ソース: Nikkei XTECH ↗

建設会社を悩ます専任技術者の配置要件、条件満たせば2現場兼務も

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ソースが報告している内容

工事現場への専任が求められる主任技術者や監理技術者が他現場を兼務するのはご法度だ。専任の営業所技術者も、原則として工事現場へは配置できない。専任義務違反で行政処分を受ける会社は後を絶たない。

Nikkei XTECH で元記事を読む ↗

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